勤務先(パート先)で健康診断を受診される場合
勤務先(パート先)等で健康診断を受診される場合
(対象年齢の計算基準日:当該年度の3月31日時点)
対象者 | 当年度40歳~74歳の被扶養者または任意継続被保険者の方で、2024年4月1日~2025年3月31日の期間内に、勤務先等で健康診断(特定健診)を受診される方 |
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実施方法 |
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注意事項 | ●健診結果票に下記の必要な項目が入っていること |
提出先 | 〒103-6128 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 |
提出期限 | 2025年5月31日(土)必着 |
支給要件 | ★全て満たしているかチェックしてください。 |