任意継続被保険者の保険料シミュレーション

任意継続被保険者の保険料シミュレーション

以下の項目を入力し「計算」ボタンをクリックしてください

  • ※月の途中で退職し、翌月申請手続きをされる方はシミュレーション時の保険料とは異なりますので、健康保険組合までお問い合わせください。
    03-6778-1103(月曜日から金曜日の10:00~15:00(祝日を除く))
  • ※マイナポータル等でご確認ください。
(標準報酬月額: 円)
  • ※給与明細でご確認ください。
  • ご本人が40歳未満または65歳以上で、家族(被扶養者として認定されている)が40歳以上64歳に該当する方は介護保険料が発生します。
    こちらにチェックしてください。

計算結果

保険料の納付方法は①~③の3つから選択できます
保険料の納付に掛かる振込手数料(銀行ごとに決められた額)及び振替手数料(資格取得時に案内)は、ご本人負担となります。

①1年前納の場合(4月~翌年3月分を1回に一括前納)

初回は振込、手続き完了後(通常2回目以降)は、預金口座から自動引き落とし

  健康保険 介護保険 子ども・
子育て支援金
合計
(初月分)
合計

②半年前納の場合(4月~9月分および10月~翌年3月分を2回に分けて前納)

初回は振込、手続き完了後(通常2回目以降)は、預金口座から自動引き落とし

  健康保険 介護保険 子ども・
子育て支援金
合計
(初月分)
(前期分)
(後期分)
合計

③毎月納付の場合 以下の、A または B のいずれかを資格取得時に選択

A 毎月1~10日振込
B 預金口座から自動引き落とし 初回と2回目は振込、手続き完了後(通常3回目以降)は、預金口座から自動引き落とし

  健康保険 介護保険 子ども・
子育て支援金
合計
合計(

上記は合計額のため、月々で支払う保険料は、表示された金額を支払い対象月数で除してください。

こんなことにご注意ください

任意継続被保険者の保険料について

健康保険では、退職の日まで、2ヵ月以上被保険者だった人は、退職後2年間引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができ、在職中とほぼ同様の給付が受けられます。
保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、あなたの退職時の標準報酬月額と当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額と比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決めます。

  • 保険料は会社負担がなくなり、全額個人負担となります。
  • 介護保険第2号被保険者(40歳以上64歳の本人)および特定被保険者(40歳未満または65歳以上の本人で、40歳以上64歳の家族を扶養している)に該当する人は、介護保険料を一緒に徴収になります。

任意継続被保険者の保険料シミュレーションについて

  • 資格取得月分の保険料については、前納適用とはなりません。
  • 前納できる期間は、資格取得月にかかわらず年度ごとになります。
  • 前納は申請月の月末までの納付期限日になります。
    月の途中で退職し、退職月に申請される方は、前納の納付期限までの日数が短い場合がありますのでご注意ください。
  • 保険料率は年度ごとに見直しされる場合がありますので、シミュレーションは加入年度のみとなります。
  • 年度途中で40歳または65歳に到達する方は、介護保険料の増減が発生します。