退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された資格確認書等を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険にご自身で加入手続きを行う必要があります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合には、転職や退職で資格情報が変わっても、再度紐づけを行う必要はありません。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の健康保険へご確認ください。

資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証の返却

退職すると、TDK健康保険組合の加入員資格を喪失します。健康保険の扶養家族も、同時に加入員資格を喪失します。資格喪失すると、資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証は返却が必要です。詳細は以下の「会社を退職される方へ」を参照ください。

会社を退職される方へ

また、退職後にTDK健康保険組合の加入員資格を使用した場合、無資格での受診となり、TDK健康保険組合が負担した分(例 医療費の7割等)が請求されます。必ずお支払いください。なお、無資格の判明には、健康保険制度上、3~4か月かかり、その後請求いたします。

退職後に加入する医療保険

国民皆保険制度なので、退職して仕事をされなくなった後も、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
ただし、75歳以上の方は高齢者医療制度に加入することになっています。

退職者のための健康保険チェックシート

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当組合に加入する場合(任意継続被保険者制度)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

保険料の負担

任意継続被保険者の保険料は、在職中に被保険者が負担していた分と事業主が負担していた分を合わせた全額を、被保険者ご本人に負担していただきます。任意継続被保険者には事業主による保険料負担はありません。


【保険料の納付方法】

任意継続被保険者の保険料の納付方法は、次の4つの中から選択していただきます。

区分 納付方法 納付対象期間
A 年1回払い 口座振替(初回分は振込) 4月分から翌年3月分までを一括して納付
B 年2回払い 口座振替(初回分は振込) 4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分まで
C 毎月払い 口座振替(初回分および2回目は振込) 当月分の保険料
D 毎月払い 振込(毎月1日に届く納付書により納付) 当月分の保険料

申請時に選択した納付方法は、任意継続被保険者の資格を喪失するまで継続していただきます。途中で納付方法を変更することはできません。
保険料は、選択した納付方法に応じた納付期限までに、被保険者ご本人が納付してください。


【加入初年度の納付期間について】

AまたはBを選択した場合、加入初年度は、任意継続被保険者の資格取得月により、通常の納付期間と異なります。


A:年1回払いの場合
加入初年度は、資格取得月分からその資格取得月の属する年度の3月分までをまとめて納付していただきます。
翌年度以降は、毎年4月分から翌年3月分までをまとめて納付していただきます。


B:年2回払いの場合
加入初年度の納付期間は、資格取得月により次のとおりです。

資格取得月 1回目の納付対象期間 2回目の納付対象期間
4月~8月 資格取得月分から9月分まで 10月分から翌年3月分まで
9月~12月 資格取得月分から翌年3月分まで なし
1月~3月 資格取得月分から3月分まで なし

9月から3月までに資格取得をした場合には、年2回払いを選択していても、加入初年度に限り、資格取得月分からその資格取得月の属する年度の3月分までを1回で納付していただきます。
これは年1回払いに変更されたものではありません。翌年度以降は、通常どおり4月分から9月分までと、10月分から翌年3月分までの年2回に分けて納付していただきます。

  • ※保険料の納付にかかる振込手数料および口座振替手数料は、被保険者ご本人の負担となります。

【保険料計算の基礎となる標準報酬月額】

保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次の①と②を比較し、低い方の額とします。
①資格喪失時の標準報酬月額
②前年9月30日現在における、当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額

参考リンク

※来年度の保険料は3月上旬よりシミュレーションできるようになります。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件
  • 資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク