退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各証を返納してください

必要書類
  • 交付されている場合には変更が必要なもの
    資格確認書
    高齢受給者証
    限度額適用認定証
    特定疾病療養受療証
    限度額認定・標準負担額減額認定証
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
備考  

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)

必要書類 「任意継続被保険者資格取得申請書」(A4)
記入例
「預金口座振替依頼書」(※健康保険組合にお問い合せください)
  • ※任意継続後も引き続きご家族を扶養する場合、書類による審査があります。
    提出書類は、申請書の【別紙】⑥を参照ください。
    なお、審査の結果によっては引き続き扶養できない場合もあります。
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
備考 新たにご家族の扶養を希望する場合、または扶養から外す場合は事前に健康保険組合へ連絡ください。