TDK健康保険組合

TDK健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれたお子様をTDK健康保険組合へ扶養者として加入させる場合は、手続きが必要となります。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助として1児につき500,000円(多胎児の場合人数分支給)が支給されます。
※出産…妊娠4ヶ月(85日=12週1日)以降、正常分娩、早産、死産、流産、人工中絶であることを問いません。

当組合の付加給付「出産育児一時金付加金」

当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産育児一時金付加金の額は、1児ごとに10,000円となります(多胎児の場合人数分支給)。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。

  • ※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当組合への申請は別途必要となります。
  • ※直接支払制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

受取代理制度

出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。

出産する際に高額な医療費がかかる場合

異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合、医療機関窓口での支払いを軽減することができます。こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です。

参考リンク

ページ先頭へ戻る