被扶養者の資格再確認(検認)
被扶養者の資格再確認(検認)について
1. 主旨
健康保険では、保険料を負担している被保険者(本人)だけでなく、保険料を負担していない被扶養者(家族)にも保険給付を行います。そのため、すでに認定された被扶養者が、その資格要件を満たしているかを確認する必要があります。負担と給付の公平性を確保し、健全な運営を資することを目的とし、健康保険法施行規則第50条に基づき毎年1回「被扶養者の資格再確認」を実施しています。
2. 対象者
検認実施年の4月1日時点で満16歳以上の被扶養者
次の①②に該当する被扶養者は除きます。
① 検認実施年7月1日以降に認定された被扶養者
② 検認実施年度内に75歳になる被扶養者
3. 内容
検認実施年前年の収入が以下の認定基準を満たしているかを主に確認します。
| 60歳未満 | 130万円未満 |
|---|---|
| 19歳以上または23歳未満※ | 150万円未満 |
| 60歳以上(または障害者) | 180万円未満 |
※12月31日時点の年齢、配偶者を除く
4. 確認方法
-
マイナンバー制度における情報連携により、対象となる被扶養者の収入情報から扶養認定基準を満たしているかを確認します。これを1次審査とします。
1次審査では、調査票の配付や証明書類の回収はいたしません。【健康保険組合のマイナンバーを活用した情報連携について】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき審査対象者の収入情報を取得します.- 健康保険組合は行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」である。
- 個人番号利用事務実施者は、保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
- 1次審査の結果、次の①②③④⑤に該当した方には、必要証明書類の提出を求める通知を個別に送付します。これを2次審査とします。
①年収が扶養認定基準を満たしていなかった
②収入情報の照会ができず収入の確認ができなかった
③一時的な収入があった(長期譲渡所得等)
④夫婦共働きの方(配偶者の収入状況を確認する必要があると判断された)
⑤その他(生計維持関係を確認する必要があると判断された)
2次審査に該当しなかった方は、審査完了となり、個別に通知はいたしません。
証明書類の提出も不要です。
5. 実施時期・削除手続き依頼
| 実施時期 | 検認実施年の8~11月頃 (前年の収入情報取得時期:7月末~) |
|---|---|
| 除手続き依頼 | 9~11月末頃 |
2次審査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定された場合には、当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者の資格を失います。期日までに本調査に回答されない場合にも法令により、被扶養者の資格がなくなります。扶養削除となった日以降の医療費・給付金・健診補助金等は別途返還請求いたします。
検認の結果、扶養削除となった後、再度加入手続きを希望される場合は、必要書類を揃えて年明けに申請してください。