資格確認書
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない(または保険証利用登録をしていない等の)方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。このほか、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、健康保険組合に限度額適用認定証発行申請をする必要があります。発行からお届けまでには、約10日程度かかります。