体調が悪く仕事を休みましたが、病院は受診しておらず自宅療養していました。
その期間については、給与が支給されませんでしたが、傷病手当金を請求することはできますか?
その期間については、給与が支給されませんでしたが、傷病手当金を請求することはできますか?
傷病手当金は、職場復帰に向けて疾病の療養に専念するための環境を提供することを主な目的としています。
療養とは、医療機関を受診し医師の指示により適切な治療や投薬などが行われていることを言いますので、医療機関を受診せずに自己判断で自宅にて安静にしているだけでは、療養とは認められず請求の対象外となります。