TDK健康保険組合

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接骨院等のかかり方

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のけがのみで、以下の場合に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

医師の同意がいる場合 医師の同意がいらない場合
  • 骨折、不全骨折
  • 脱臼
  • ※捻挫、打撲、挫傷は3ヵ月以上の長期におよぶとき、捻挫、打撲、挫傷、骨折、不全骨折、脱臼は一度に4部位以上になったときは、その理由を書面で提出する義務があります。
  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ等)

「健康保険が使える」と説明を受けたとしても、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となり、後日請求する場合がありますのでご注意ください。

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

施術内容等の照会についてご協力お願いします

接骨院等の施術にかかる療養費の中に、誤った施術内容や不適正な請求が増えています。
健康保険組合では、医療費適正化の一環として、接骨院等で施術を受けた方のご自宅に照会文書「接骨院等の保険診療についての受診照会」をお送りし、施術内容・施術経過・負傷原因等を照会させていただく場合があります。これは、請求内容等が適正であるかを確認するためです。委託先:株式会社大正オーディットより封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに、同封の封筒で必ず返送してください。
なお、回答内容については、電話で確認させていただく場合があります。皆様に納めていただいた保険料を適正かつ、大切に使うためにもご理解とご協力をお願いします。

照会文書発送から回答までの流れ

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