TDK健康保険組合

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医療費の立替払い・治療用装具を購入したとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、TDK健保に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。

参考リンク

このようなときも療養費が支給されます

健康保険では、保険証の提出にかかわらず、次のような場合も「療養費」が支給されます。

療養費の支給対象事由 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 基準料金の7割
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
  • そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫
  • 慢性静脈不全による難治性潰瘍
上限の範囲内の7割
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割
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はり、きゅう、マッサージを健康保険で受けるには

健康保険で受ける場合には、一定の条件があります。

医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が表れなかった場合、はり、きゅう、マッサージ・指圧の施術を受けることを認める医師の同意がある場合、下記傷病のみ健康保険の対象となります。

対象となる傷病が限られています!!

はり・きゅうの場合 マッサージの場合
  • 神経症
  • リウマチ
  • 腰痛症五十肩
  • 頚腕症候群
  • 頚椎捻挫後遺症
  • 関節拘縮
  • 筋麻痺
    (疲労回復や慰安目的など不可)
  • ※マッサージは原則として、病名ではなく症状に対する治療となります。
    関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して事由に動けないなどの症状が健康保険の対象となります。

※治療が長期にわたる場合には、定期的に医師の診断および同意が必要となります。

海外で病気やけがをしたら

海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。

    • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。

重篤な症状で緊急移送されたら(移送費)

病気やけがで移動が困難で、症状より医師が現医療機関の設備等では十分な診療ができず、緊急に入院または転院しなければいけないとき、TDK健保が認めた場合、移送にかかった費用が移送費として支給されます。

  • ※重篤な患者の緊急搬送(転院を含む)は、救急車による無料の搬送が通常です。

移送費を受けられる基準(1~3をすべて満たしていること。)

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること。
  • 緊急その他やむを得ないこと。

認められる場合の主な例

  • 負傷した患者が災害現場から医療機関に緊急で移送された。
  • 移動が困難な状態で、症状からみてその医療機関の設備では十分な診療ができないため、医師の指示で緊急に移送され転院した。

認められない場合の主な例 この場合【全額自己負担】となります

  • 旅先で入院したが、地元へ転院した場合。
  • 緊急入院後、症状が安定した為、医師より進められリハビリ目的などで転院した場合。
  • 退院時、歩行できない為移送する場合。
  • 本人の希望で他の病院へ転院する場合。
  • 歩行出来ない人が自宅から病院へ通院するためにかかった交通費

支給額

最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費。
(臓器等の搬送に要した費用は、療養費・家族療養費として7割または8割を支給。)

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