被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。保険料は欠勤する前の保険料を使用し、従前の標準報酬月額に基づき、傷病手当金の額が決定されます。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、欠勤4日目から、1日につき標準報酬日額の2/3が最長、1年6ヵ月間にわたり支給されます。
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